No.26 離婚後300日問題(矛盾の作り方?編)
今日は離婚後の300日問題について。
離婚したらそれで終わりではないのか?
そうではないパターンというものが存在します。
「離婚後、女子は100日間再婚する事が出来ない」
(懐妊を否定する証明がある場合は除く)
「離婚後、300日以内に産まれた子は、離婚前の夫の子と推定される」
「婚姻後200日以後に産まれた子は、婚姻後の夫の子と推定される」
今回の話はこの3つの内容が関わってきます。
※戸籍の話です。
まず、離婚後、懐妊の事実がある場合に私のパターンは該当。
つまり、元嫁は100日間は再婚が出来ない。
いつ再婚したか忘れましたが、100日を超えていたから再婚が出来たのだと思います。
さて次、先日子供を産んだそうです。
離婚後300日以内?
そうです。300日以内なのです。
出産は基本的に10ヶ月と10日、
30日×10ヶ月+10日=310日。
この法律は10日もマージンを計算されているものなのです。
離婚を急いだ理由で以前書きましたが、離婚前に妊娠は発覚しておりました。
この時点で300日以内確定です。
さて、元嫁、再婚してます。100日ちょいで。
婚姻後200日以後に産まれた子は…というのもあるのですが、
100日再婚出来ない+婚姻後200日以後、ということは、結局、離婚後300日。
つまり、離婚後301日以降に産まれた子で無い限りは、元旦那の子として推定されてしまいます。
じゃあどうするか?
裁判所へ行きまして、
『嫡出(ちゃくしゅつ)否認』元旦那
『親子関係不存在確認』元嫁
『強制認知』血縁関係の父(現旦那?)
以上の三択となります。
しかし、『強制認知』については超えなければいけないハードルがあります。
何かというと、役所での出生届受理の拒否等の条件が必要になります。
法律というものは、基本的に何でも否定しか認めないというスタンスらしいです。
じゃあどうしたら役所で出生届受理の拒否を受けることが出来るか。
答えは簡単です。
現旦那が出生届を提出すればいいのです。
現旦那は元嫁の代理として婚姻関係を盾に届け出を行う。
役所は離婚の事実があるため(300日問題のため)、現旦那から受理するわけにはいかない。
(その時点では父親と推定されないため)
この矛盾を起こすのです。
すると、当然、受理拒否となります。
拒否された証明をもらい、裁判所へGO。
流れはこんな感じみたいです。
裁判所へ行くと、申立を行うのですが、その後DNA鑑定を行い、という流れになるらしいです。
注意が必要なのは、産まれた子は無戸籍期間があります。
しかし、最近はそういったケースも多いようで、住民票を登録することが可能とのことです。
つまり、福祉サービスは全て受けることが可能です。
手順を間違えずきっちり行えば手続きは行えること、ご理解頂ければと思います。
まず、そんなことに該当しない事が望ましいですね。
この『強制認知』については調べても明確な記載が載っておりません。
弁護士先生いらなくなっちゃいますからね。
そんなこんなで、私、ようやく離婚の手続きが終わりました。
(最後は私が手続きしたわけではありませんが)
※『強制認知』が難しいと思っていたので、『嫡出否認』をするつもりで準備はしていたのですが、しなくてよくなったということです。
離婚はパワーを沢山使います。
私のような状況では、時間も使います。
そうならないためにも、
結婚は慎重に、
ありがとうはきちんと伝える、
可愛いね等女性としての魅力をきちんと伝える、
記念日等は大切にする、
(気持ちや言葉だけでなく贈り物で)
笑顔でいる、
何でも話す、
などなど、大切に思いやりを持ちましょう。
以上。